「ふるさと納税のワンストップ特例制度とは」
2015年4月1日の税制改正に伴い、確定申告をしなくても、ふるさと納税の申告が出来る、ワンストップ特例制度が出来ました。
確定申告しない給与所得者の方が対象で、ふるさと納税先が5自治体までの方が利用出来ます。
(6回以上ふるさと納税を行っても、寄付先が5自治体以内であれば対象です)
「ワンストップ特例制度を利用する条件」
ふるさと納税には、確定申告とワンストップ特例制度との二つの申請方法があります。
確定申告しない給与所得者が、ふるさと納税を利用するには、ワンストップ特例制度の利用が便利です。
ワンストップ特例制度の利用には2つの条件があります。
・給与所得者で確定申告をしない
・寄附先が5自治体以内である。
返礼品の数ではなく自治体数で、6自治体以上は確定申告が必要です。
赤十字、義援金などの寄附は、ふるさと納税でなく確定申告が必要です。
「ワンストップ特例制度の利用方法」
1年間の寄附を翌年の1月10日(必着)までに、各自治体に申請します。
確定申告は税務署ですが、ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした各自治体にそれぞれ申請しますので、申請書類、証明書などは、各自治体枚数が必要となります。
確定申告と違い所得税からの控除は行われず、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から、2000円を除く全額の控除となります。
- 記入した申告特例申請書
- マイナンバーカードのコピー、又はマイナンバーを示す書類
- 身分を証明する物のコピーの2種類
を、必ず寄附した自治体に郵送する事が必要です。
必要な書類
- 「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に記入する。
- A,または、B, C,
- A. 「個人番号カード(マイナンバーカード)」の、両面コピー
- B. マイナンバーの「通知カード」のコピーと身分証のコピー 身分証は、(写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるもの) 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等
- C. A、B、どちらでもない人 個人番号が記載された住民票の写しと身分証(身分証は、Bと同じ)のコピー
「申告特例申請書は、どこで貰うの?」
申告特例申請書は、ふるさと納税を自治体の申し込んだ時に、チェックを入れるなどして、送って貰うことが出来ます。
又は、国税庁はサイトのホームページなどから
https://www.furusato-tax.jp/img/etc/onestop/onestop_myNumber_form.pdf
ダウンロード出来ます。
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